抵触日とは?派遣の抵触日の仕組みについて解説します

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派遣の「抵触日」とは何か
みなみ
派遣登録するとき抵触日という言葉をよく聞きますが、どういう意味なんでしょうか。「派遣社員は同じ職場でずっと働くことはできません」って言われて。「更新」をすれば働き続けることができるんじゃないんですか?
酒井先生
派遣期間の上限は3年という決まりがあります。これを「抵触日」といいます。この制度のおかげで、良くも悪くも派遣社員は安定しません。しかし、このおかげで守られている面もあって、むしろ派遣という働き方の可能性を広げるものとなっています。

「更新」というのは、3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月などの、最長3年間の中における契約期間を言い、みなみさんのように誤解している方が多いのでここでしっかり覚えていきましょう。

派遣法における抵触日の基本ルール

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派遣には期限(期間の定め)があり、それが最大3年間です。派遣会社が派遣社員に対し安定して働けるように設けた制度です。

ではなぜ「期間を定めること」が安定なのでしょうか?3年と言わず、アルバイトのようにずっと働かせてもらえることはできないのでしょうか?そちらの方が派遣社員を守る「安定した制度」のように感じますよね。

しかし、そもそも派遣とは「臨時的・一時的なものである」という大原則があります。派遣社員は、常用雇用労働者(正規社員)の代替役になってはいけません。

つまり、3年間も派遣社員として働かせるような業務を任せるのであれば正社員として雇いなさいというのが「抵触日」を設けた本当の理由です。

派遣社員という身分のまま、将来の実権を派遣先が握っている状態が3年以上続くことを「安定」と定義することはできないのです。

派遣法における「雇用安定措置」とは

登録型の派遣会社は、期間の定めを設けていることがほとんどですが、事務の仕事の中では単に「人が足りない」ということを理由に、派遣とアルバイトの区別も付いていない派遣先も少なからずあります。派遣法の考えとしてはしっかり期間を定めて、安定した措置を派遣社員に取らなければいけません。

派遣先企業へ直接雇用を依頼

例えば、同一の派遣業務に1年以上派遣される見込みがある場合は、派遣会社から派遣先へ直接雇用のお願いをすることができます。「1年以上も派遣社員が必要なら直接雇用した方がいいのではないでしょうか」と派遣先へアドバイスさせていただきます。

もちろんこれによって派遣会社の売上は下がってしまうわけですが、派遣法そのものが「派遣社員は社会的に弱い立場である」と定義しているようなものなので(また多くの派遣社員が正社員化を望んでいる)、ご提案はさせていただきます。またその分、紹介料として派遣先からお金をいただけるため、完全に派遣会社がマイナスとなることはありません。三者間で利益があるものとなります。

しかし、派遣社員のことを第一に考えていない派遣会社(目先の利益、個人の損得で動く営業マンや派遣会社)は、派遣先と手を組んで派遣社員をその身分のまま塩漬けにするようなことも行われています。

例えば同じ派遣先の企業でも、部署異動を行えば抵触日は0から再スタートになるので、実質同じ会社内をぐるぐる回して派遣社員のまま働かせ続けることは可能なのです。

これを派遣登録時に把握することは困難ですが、ある程度派遣登録は大手の派遣会社から選定した方が、こうしたくだらないトラブルに見舞われずに済むと判断できます。

抵触日の考え方を一掃した「無期雇用派遣」

無期雇用派遣とは、その名の通り期間の定めがない派遣の雇用形態です。具体的には、登録した派遣会社の「社員」となり、派遣会社の指揮命令の元、派遣先で働く制度です。派遣会社の社員になることで、「雇用安定措置」という社会的な身分の保証は確保されるため、3年の抵触日の規定は対象外となるのです。

しかしこの制度も制定されて間もなく、あまり評判が「良い」とは言えない状況です。詳しいことは次の記事でまとめていますので興味がある方は併読してください。

無期雇用派遣(常用型派遣)はデメリットしかない!?やめとけ言われる理由とは

2022.05.11

その他の措置

雇用安定措置については派遣社員が働くことを希望しない限り続きます。言い換えれば、働く気がある人を働かせる義務です。

派遣法は、派遣会社が雇用安定措置を逃れるために、派遣期間を3年未満に決めてしまうことや雇止めすることを禁止しています。これは派遣会社だけでなく有期雇用として働く契約社員でも同様に、反復された更新で5年を超える場合は労働者の申し込みより無期雇用契約に転換できます。

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法律で定められている抵触日

抵触日とは、派遣社員を派遣先もしくは派遣会社に直接雇用するよう間接的に促す期間のことを指します。

派遣社員として同じ職場で働くことができるMAXの期間。その期間を越えようものなら、雇用安定措置をとり、少しでも派遣社員を安定した雇用形態で仕事をできるようにすべきという制度です。最近では当たり前のように1年以上も派遣社員を働かせることがありますが、これは派遣法の考えからしたら的外れになるのです。

しかし現実問題、派遣登録している方が全員「正社員」を目指しているわけではありません。特にパート感覚で事務や受付の派遣で働いている女性は、「派遣社員」という責任を負わず・時間的にも優遇された・高待遇の働き方に魅力を感じられている方も少なくありません。こうした需要に対して派遣法における抵触日はむしろ邪魔な存在になることもあります。

私も派遣会社に入社した当初は「派遣社員」の身分を軽視していたこともありました。しかし、派遣には派遣なりのメリットがあり、派遣先企業も派遣社員に対する考えが変わってきていると思います。派遣法における抵触日もそろそろ改定すべきではと感じているくらいです。特に抵触日については、派遣を語る上で最も大きな論点とも言えるので、派遣登録前はしっかり把握した上で行うようにして下さい。

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