産休育休制度がない、取得拒否する会社は違法?会社は拒否できる?

産休育休制度がない、取得拒否する会社は違法?

れいか
やっと妊娠!ってわかった時、上司から呼び出されて「で、退職日はいつにする?」って耳を疑うようなことを聞かれたことがあるんです。結局今は夫の仕事の関係で退職しましたが、あれって違法なマタハラですよね…?
酒井先生
それは酷い…。会社の規模にかかわらず、産休・産休を拒否し退職を強要することは違法です。たとえ創業間もない小さな会社でも、育休・産休制度が無いところでもこれは「法律で」決められたものなので無関係に取得することができます。

産休や育休制度がなかったり、取得を拒否する会社は違法です。

会社は本来、社員から産休や育休を求められたら制度を用意していなくても拒否することができません。

育休を拒否すると法律違反で20万以下の罰金と企業名の公表が行われます。

育休・産休は「育児・介護休業法」という法律で明確に制定されているため、「知らなかった」「うちは制度を持っていない」では済まされません。

実際のところ、育休や産休に関する制度がない(あっても運用されていない)会社は山のように存在しますが無関係で適用されます。

最近でこそ女性の社会進出が際立ち始め、その存在の重要性が取沙汰されるようになりましたが、実際の運用はまだまだです。

1歳6ヶ月まで育休・産休を取得できる

具体的には、子供が1歳になるまで(保育所に預けたくても預けられないやむを得ない事情がある場合は1歳6ヶ月まで)育休を利用することができるとされています。

医師が判断した出産予定日を起算日に、産前休業・産後休業を取ることができます。

派遣社員や契約社員も産休・育休制度を取得できる

正社員であろうと契約社員であろうと派遣社員であろうと育休・産休を取得できる点に変わりません。

原則として正規社員・非正規社員にかかわらず全ての労働者に育児休業が与えられます。

しかし、非正規社員の場合は雇用期間が1年以上あることなどが条件とされており、正規社員と比較すると取得の難度が上がることは間違いありません。

非正規社員でも育休・産休による解雇は許されない

条件を満たし今後も労働の意欲があることを示しているにも関わらず、妊娠・出産を理由とした解雇を命じた場合、派遣社員であってもその会社は育児・介護休業法に違反していることになります。

冒頭のれいかさんの件に関しては、その会社は法律違反として罰せられる対象であったことになります。

派遣社員でも育休・産休は取得できる?給料はちゃんと出るの?

2016.11.02

産休、育休制度のない会社は取得を拒否できる?

派遣の営業をやっていると、派遣先から「派遣社員の産休or育休を拒否したいんですが」という相談をよく受けるのですが、もちろん拒否できません。

最初に説明した通り産休と育休制度は労働者の権利ですので、たとえ産休・育休制度のない会社でも取得を請求をされたら会社は拒否してはいけません。

産休・育休制度の取得を会社から拒否された場合の対処法

会社の窓口に相談する

まずは会社の窓口に、産休・育休を拒否されたことについて相談しましょう。

実は平成29年より育児介護休業法により産休・育休の相談ができる窓口の設置が義務付けられているので、まともな企業なら絶対に相談窓口があります。

そのため、上司レベルが拒否をしていても窓口に相談することで、あっさり産休・育休を取得できることも珍しくありません。

労働局に相談する

しかし、実際問題として窓口に相談しても動いてくれない、そもそも窓口が存在しないような企業も多数あるのが現実ですので、法律を盾に労働局に相談しに行くのが基本的な対処法となります。

  1. 紛争解決の援助
  2. 調停

上記のどちらかのパターンで、労働局に解決のサポートをしてもらうことが可能です。

大抵の企業は、労働局から産休・育休を取得させるように指導があれば従うでしょう。

裁判を起こす

労働局に相談しても育休を取得させてくれなかったり、あまりにも対応が酷く怒り心頭な場合は裁判を起こして取得を目指すことも可能です。

ただ、実際に裁判で戦うための準備をしたり、いざ裁判で勝利して育休・産休を取得しても休業明けの会社の「空気」に耐えることができるかというと、現実は厳しいところもあります。

別の派遣会社に登録・転職する

そのため、相談窓口に言ってもスマートにことが進まない場合、実質的には異なる派遣会社に登録するなどして転職をするのが最善の対処法でしょう。

特に今まさに「妊娠」「出産」を迎えている方にとって、裁判どころではない、精神不安定な状況に陥りたくない、というのが本音ではないでしょうか。

産休育休制度については取得を拒否されても泣き寝入りしてしまい、産後落ち着いた頃にはもう裁判を起こす気も冷めてしまっていることも多いのが現状です。

日本ではまだまだ古い国の体質ともいえる男尊女卑、出産を軽視する風潮が残っているので、これを機にちゃんと出産について向き合ってくれる会社に行った方が良いでしょう。

仮に今回の出産には間に合わずとも、二人目・三人目を産む際に同じことを繰り返さずに済みます。

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産休育休制度がない、取得拒否する会社は違法かまとめ

今回は産休育休制度のない会社や、取得を拒否する会社は違法かどうかについて紹介しました。

産休育休制度のない会社は違法なので、今の会社がそうだという場合は速やかに相談するか、会社を変えることをおすすめします。

また、妊娠中に手間のかかる転職は無理という方も多いですが、派遣会社であれば仕事探しを全て代行してくれますし、「産休育休制度がある会社」を探してほしいと伝えれば、該当する派遣先のみを紹介してもらうこともできます。

派遣社員は産休育休制度だけでなく半休制度や各種福利厚生も充実しているので、子育てを控えている方には非常におすすめです。

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