

育休・産休は会社に制度が無くても取得できる

実際のところ、育休や産休に関する制度がない(あっても運用されていない)会社は山のように存在します。最近でこそ女性の社会進出が際立ち始め、その存在の重要性が取沙汰されるようになりましたが、実際の運用はまだまだです。
しかし、育休・産休は「育児・介護休業法」という法律で明確に制定されているため、「知らなかった」「うちは制度を持っていない」という会社にも無関係で適用されます。
具体的には、子供が1歳になるまで(保育所に預けたくても預けられないやむを得ない事情がある場合は1歳6ヶ月まで)育休を利用することができるとされています。

医師が判断した出産予定日を起算日に、産前休業・産後休業を取ることができます。
派遣社員・アルバイト・派遣社員も同様に権利が与えられるのか
原則として、正規社員・非正規社員にかかわらず全ての労働者に育児休業が与えられます。しかし、非正規社員の場合、雇用期間が1年以上あることなどが条件とされており、正規社員と比較すると取得の難度が上がることは間違いありません。
しかし、条件を満たし、かつ今後も労働の意欲があることを示している全ての社員に対し、妊娠・出産を理由とした解雇を命じた場合、その会社は育児・介護休業法に違反していることになります。
従って、今回のれいかさんの件に関しては、その会社は法律違反として罰せられる対象であったことになります。
育休・産休制度の現実
法律を盾に労働局に相談しに行くことや、裁判所で戦って会社に残ることも可能ですが、実際にそうして戦うための準備や、その会社に残った後の「空気」に耐えることができるかというと、現実は厳しいところもあります。
ましてや今まさに「妊娠」「出産」を迎えている方にとって、正直それどころではない、精神不安定な状況に陥りたくない、というのが本音ではないでしょうか。こうしたところから休暇については泣き寝入りしてしまい、産後落ち着いた頃にはもう自分の熱も冷めてしまっていることも多いのが現状です。
言い換えれば、それを忘れてしまうくらい妊娠・出産・育児というのは厳しいという裏付けになるはずなのですが、日本という国の体質ともいえる男尊女卑の風潮がまだまだ残っている証なのでしょう。
逆に育休・産休制度も無い、無くても社員に対して退職を命じるような会社に残る価値があるのか?という点についても検討すべきだと思います。法律を盾に戦うのであれば、次に繋げるために「会社都合退職」を証明させ、二人目・三人目を産む際に同じことを繰り返さないような環境で働く方が得策だと思います。
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