派遣社員でも育休・産休は取得できる?給料はちゃんと出るの?

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派遣社員の育休・産休事情(派遣ガールズイラスト)
みなみ
派遣は期間が決まっている働き方ですよね。そうなると産休育休っていう概念はないのかな?福利厚生って正社員だけに与えられる権利ですよね、やっぱり…。
れいか
理屈的にはそうだけど、お腹が大きいままでも働いて、休んでいる間は無給ってことじゃあんまりだと思わない?最近では派遣社員でも福利厚生が充実した働き方が話題よ。使えるものは有効活用すべきよ。
酒井先生
派遣でも産休・育休を取得することができます。私も産休・育休を取得して職場に戻って活躍している人も何度も担当しました。しかし休みの「取得のしやすさ」は正社員の方が断然有利なのは間違いありません。派遣社員が育休・産休を取得するためにいくつか条件があります。その条件について解説しますね。

派遣社員が産休・育休を取得する方法

労働基準法により、出産予定日前6週間出産後8週間は就労させてはならない」となっているため、嫌でも休むことができます。

しかし重要なところは休みではなくお金ですよね。

この決まりには、本人と医師の同意により産後6週間からでも仕事に復帰することができます。そして産前産後の間の休業中の給与について、会社には支払う義務がありません。

なぜなら労働基準法では「ノーワーク・ノーペイ=働かざる者食うべからず」が原則だからです。

しかし、支給されなかった場合は健康保険から出産手当金として稼いでいた標準金額(日額)の2/3が支給されます。もちろん、会社側が支給する場合は出産手当金は減額されます。出産費用は出産育児一時金として健康保険から出産した病院に支払われるため、実質あなた自信にお金が負担となるケースはあまりありません。また各自治体によっては、子供一人に対して出産祝い金・補助金が支払われることもあります。

出産にかかる休み・お金についてはそこまで心配する必要はないでしょう。

双子や多胎妊娠の場合は休暇が伸びる
もし、病院の診断結果でお腹に身ごもっている子供が双子以上の多胎妊娠と診断された場合は、出産予定日前6週間が14週間に変更され産休を取得できます。

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2016.12.20

派遣社員が産休を取得する場合

先ほどの条件は派遣社員でも正社員でも同等に与えられており、特に産休期間にお金が少なくなることはありません。派遣社員の場合、産休休業を求めるのは雇用元の派遣会社になります。実際のところ、妊娠したことが分かった時点でできるだけ早く伝えたほうが派遣会社としてすぐに準備ができます。

また、育休後の復帰を早めることも正社員同様に8週間を6週間に短くすることができます。ここで重要なことが、派遣社員の契約期間についてです。契約雇用は異なるため、産休中に契約期間が終了してしまうとそのまま終了となってしまい、同じ職場に戻るためには再度契約を結ばなければならなくなります。

休みは雇用元である派遣会社とのことなので問題はありませんが、派遣先にとってみれば「わざわざ」お腹に赤ちゃんがいて、復帰が1ヶ月以上先の人材と契約し続けたいとは思わないのです。残酷ですがこれが現実です。

中小派遣会社で産休を取ることは難しい
育休・産休は派遣社員にとっての当然の権利ですが、この休暇手続きについて意外と「知らない」「やったことがない」という派遣会社がたくさん存在します。理屈ではなく、正直のところ「頭の悪い方」がこの業界とても多いので、特に中小の派遣会社だとその傾向が強く、「育休・産休は大手だけ」と強く言われてうやむやにされてしまうことがあります。法を盾に戦うこともできますが、相手が相手だけに非常に手間であり、勝つことができてもその見返りも少ないと言えます。

派遣社員が育休を取得する場合

ikuji

産休とは異なり、育休を取得するためには更なる条件・難関があります。

育休は育休開始予定日の1ヶ月前までと法律で決まっています。産前産後休暇に引き続き育児休暇を取得したい方も多いと思いますのでよく確認しておきましょう。

  • 派遣元に雇用された期間が1年以上
    派遣先との契約期間が1年以上経っていないと育休を取得するのは困難です。派遣会社としては、派遣社員が派遣されない限り雇用を結ぶことはありません。かつ、月に11日以上働いた日が12ヶ月以上必要となります。
  • 出産して1年以降も引き続き雇用されることが見込まれている
    派遣社員として引き続き雇用される見込みがないと育休は認められないケースが多いです。
  • 週の所定労働日数が2日以上あること
    派遣として就業していた契約内容の一週間の労働日数が2日以上であることが必要です。

以上の条件を満たしていると、育児休業として、雇用保険から2ヶ月毎に育児休業給付金が支給されます。その額は、平成26年4月1日より育児休業から180日目までは休業開始前賃金の67%が支払われることとなりました。181日以降は50%になります。この期間の最高は1歳までの間とされており、保育所が定員で入れないなどの理由がある場合は、子供が1歳6ヶ月になるまで取得できます。

派遣社員における育休の取得実態としては、「非常に厳しい」と言わざるを得ません。そもそも派遣社員を必要としている企業のニーズとしては、急に人が必要になったり、それこそ寿退社で人材を失ったケースなのです。それなのにせっかく派遣で雇った社員までも産休育休で来れなくなるとなったら、企業としては「がっくり」と思ってしまうのも当然です。

産休ならまだしも、育休まで派遣社員が取得するとなると、それは非常に難しいことだと理解しておきましょう。

育児休業中は派遣会社で直接雇用

産前産後休暇を取得した場合、最大で3ヶ月以上もの休暇を取ってしまうことになります。この場合、派遣会社としては休暇を認めることができても、派遣先から契約を切られる可能性の方が高いです。期間満了にて終了となるケースです。

それを避けるために(派遣会社として育児休業も取得してもらうために)派遣会社との直接雇用を結ぶやり方があります。その後雇用保険に加入してもらい、育児休業給付金を受けてもらうようにします。しかし慣れていない派遣会社だと育休・産休の取得方法を分かっておらず、有耶無耶にされてしまうことも多々あります。「派遣は育休・産休が取れない」というイメージが染み付いてしまった理由は、こうした悪徳派遣会社が非常に多く存在するためで、大手の派遣会社であればまずその心配はありません。

育児休業給付金はハローワーク

雇用保険の内容になるため、育児給付金についてはハローワークが管轄しています。自分の住んでいる地域のハローワークや担当することになる派遣会社と相談しながら、派遣社員として働きやすい環境をつくるのも派遣会社の仕事です。少しでも前向きに派遣について考えていきましょう。

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2022.05.24

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