

派遣社員でも健康診断を受ける権利がある。しかし…
企業・会社は正社員に対し、健康診断を年1回受けさせる義務があります。それは派遣社員であっても同様です。雇用契約を結んでいる派遣社員には派遣会社が健康診断を受けさせる義務が法的に定められています。
しかし「派遣登録」だけで、まだ就業を開始していない派遣社員は残念ながら健康診断を受けることはできません。
派遣元(派遣会社)が実施すべき健康診断の事項
厚生労働省で決められている派遣元(派遣会社)が派遣社員にすべき健康診断の事項は次のとおりです。
健康診断の実施主体
派遣社員の健康管理については、派遣元と派遣先が連携をとりながら実施する必要がありますが、一般的な健康管理等については派遣元が、就業に係る健康管理については派遣先が実施しなければなりません。一般健康診断の実施義務は派遣元となっていますので、健康診断に要する費用は派遣元の負担となります。(厚生労働省)
定期健康診断の項目
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力及び聴力
・胸部X線検査(※)
・血圧の測定
・貧血検査(※)
・肝機能検査(※)
・血中脂質検査(※)
・血糖検査(※)
・尿検査
・心電図検査(※)「※」に関しては受けない場合もある(厚生労働省)
以上のように、派遣元(派遣会社)は派遣社員に対して健康診断を受けさせなければいけません。しかし、なぜうやむやになっているかというと、健康診断をいつまでに行い、どれくらい従事する派遣社員に対して行わなければいけない、という具体的規定がないからなんです。
慣習として、派遣先が正社員に対して行う健康診断のときに、派遣社員も一緒になって正社員と同じ健康診断を受け、その費用を派遣会社に派遣先が請求するという形を取るところが多いのですが、法的な罰則や監督が厳しいわけではないのでほとんど行われていないのが実態です。
健康診断の基準は派遣会社によって異なる

派遣会社が派遣社員に対し健康診断を受けさせることは義務です。しかし、雇用されていることが大前提としてあります。派遣登録をしているだけでは基本的に健康診断を受けることはできません。また各派遣会社によって定めた規則があり、就労条件が派遣の案件ごとに異なるため、監督が難しいのです。例えば、
・就業期間が1年以上経つ方
・6ヶ月以上正社員同様の就業時間で働いている方
など、規定は様々ですが一般的なのは就業期間が1年を超える方には派遣会社から健康診断の案内が通知でくるようになっています。
こういった規則に関しては派遣会社に直接聞いた方が正確です。就業期間が1年で終了することで受けられないこともあります。
雇用する方の健康と安全を守る
厚生労働省では、派遣会社で登録して働く派遣社員でもその方の安全と健康を守る義務があります。派遣社員といえども、雇用されていることに間違いありません。法律で決められていることですので、疑問に思ったことはすぐに派遣会社に聞きましょう。少しでも働きやすい環境を整えることも派遣会社としての役目になります。
もし、自分で受けたい健康診断の項目を増やす場合は自己負担になる可能性もあるため、そういった部分に関しても予め相談しておきましょう。
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