

派遣社員が「介護休業」を取得する方法

介護休業とは、負傷や疾病、精神障害といった2週間以上にわたり、常時介護が必要となる家族がいる際に取得できる制度です。介護休業は介護が必要となる対象家族1人につき1回取得することができ、通算して93日の期間を限度としています。この93日の介護休業期間については、3回を上限として分割して取得できます。
また対象家族の範囲は配偶者、両親、子、配偶者の両親だけでなく、同居し扶養している祖父母、兄弟まで及びます。
介護休業の取得条件
- 同一の派遣会社で雇用期間が1年以上あること
- 介護休業期間が終了した後も引き続き雇用が見込まれていること
有期契約の派遣社員でも、上記の条件を満たしていれば、正社員同様に介護休業が取得できます。
介護休業の取得は派遣会社に2週間前までに申し出る
介護休業を取得する場合、派遣会社に申請書を開始日の2週間前までに提出します。申出がない場合は派遣会社側で休業開始日を指定されることもあります。申請方法は書面で行いますが、その申請書をFAXや電子メールでも構わないケースもあるので、事前に登録している派遣会社へ確認してください。
介護休業期間が強制的に終了となるケース
- 対象家族が死亡した
- 対象家族の病が完治した
- 介護休業とは別の休業(産前産後休業や育児休業など)が始まった
医師の判断により介護の必要がなくなったときに、介護休業期間が強制的に終了されます。そのため介護休業期間中はその都度、介護家族の容態について派遣会社に報告しなければなりません。
介護休業中も社会保険料は納付
介護休業中も派遣会社との雇用は続いているため、社会保険料については休業前と同様の額を支払うことになります。
派遣社員が「介護休暇」を取得する方法
介護休暇とは、要介護状態にある家族のために単発で休みを取得できる制度です。対象家族1人につき年5日、複数人だと年10日休みを取得できます。
介護休暇の取得条件
- 同一の派遣会社で雇用期間が1年以上あること
- 1週間の労働日数が3日以上あること
- 介護休暇後も雇用継続があること
介護休暇は対象家族が風邪や体調不良の場合でも取得できます。介護休業とは違い、医師の診断は必要としません。ただ派遣会社によっては家族の容態を確認するために診断書の提出を求める場合もあります。
介護休暇の取得は当日でも可能
介護休暇は家族の突発的な病気やケガに対応するための制度で、口頭による申請でも取得可能です。多くの方が電話で申し出て介護休暇を取得しています。
介護休業給付金について
介護休業のように長期的な休暇を取得する場合、ハローワークに対し介護休業給付金を申請できます。介護休業休業給付金は介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月後の月の末日までが提出期限となっており、申請者は本人または派遣会社が行うものとなっています。
介護休業給付金の支給条件
- 介護休業開始日以前の2年間に労働日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
- 同一の派遣会社で1年以上雇用が継続していること
- 介護休業開始予定日から93日後でも雇用の継続があること
※介護休業開始の93日後に6ヶ月を超える雇用契約が見込まれている。
介護休業給付金の支給額
【介護休業給付金の支給額】=【休業開始時賃金日額】×支給日数×67%
介護休業給付金は日額で計算されて、介護休業期間の日数を合計した金額が一括して支給されます。賃金日額に関しては、介護休業開始前6ヶ月の月収を180で割った額です。
長期的に働ける派遣会社を選ぶべき
介護休業や介護休暇については同一の派遣会社で雇用されているからこそ受けられる制度です。派遣社員は有給休暇だけでなく、こういった休業・休暇制度の対象となるためには、長期で働ける派遣会社を選ぶのが得策です。
複数登録が可能だからといっても、派遣期間が終了する度に派遣会社をころころ変えていては、雇用が安定しないだけでなく、制度の対象にもならなくなってしまいます。そのため最初の派遣会社選びは求人数が多いことはもちろんですが、長く就業するためのスキルアップやキャリアアップ支援の環境が整っていることもポイントです。